出入国条件・ビザ情報
地域名をクリックすると、該当地域の国名リストが表示されます。
必ずご確認ください
当ページで紹介する査証の要否・出入国条件等は全てを網羅しているわけではございません。
各国の査証の要否・出入国条件等は予告なしに変更される可能性がございます。
日本国籍の方が日本から出国・帰国される場合の条件となりますので、日本国籍以外の方は条件が異なる場合がございます。
最新の情報・詳細は必ず渡航先及び経由先の国の関連する大使館・領事館や保健機関関連省庁へ各自よりお問い合わせください。
フライトの搭乗拒否及び入国の拒否をされた場合でも当社は一切の責任は負いかねます。
一部の国においては、査証(VISA)や電子渡航認証の申請を代行・サポートさせて頂くサービスがございます。
アメリカ
パスポート残存期間
帰国時まで有効なもの(入国時90日以上が望ましい)
査証(VISA)
不要
電子渡航認証
必要
- 【ESTA(電子渡航認証システム)】について
米国査証免除プログラム(VWP)を利用し、無査証で米国へ渡航・通過するすべての方(乳幼児も含む)は、ESTA(電子渡航認証システム)による認証取得が必要です。
※ESTAは原則としてご渡航の72時間前までの申請が推奨されておりますが、近頃では申請してから発給までに1週間以上を要するケースが確認されております。
※申請後すぐに取得ができない恐れがありますので、今後ESTAの申請をされる場合は出発日までに十分な余裕をもって申請ください。
※ESTAでの滞在可能日数は90日以内となります。
※滞在期間や目的などにより、査証(VISA)を要する場合があります。
※申請後のESTAの取得有無状況はESTA公式ウェブサイトで確認できます。
YouTube動画でESTA申請方法を確認する - 【アメリカ入国審査に関する注意喚起】
アメリカの入国審査で拒否され、強制送還となるケースが発生しています。出張の場合は業務渡航の範囲内に限られます。
入国審査官の判断により、強制送還となることもありますのでご注意ください。
※ESTAの範囲外と判断される可能性があるケース
・アメリカの雇用を奪う恐れがあると疑われる場合
・ 会議や商談の内容が業務範囲を超えていると判断される場合
・ 頻繁に渡航し、就労を疑われる場合
・ 技術を伴う業務とみなされる場合
※リスクヘッジのポイント
・長期滞在の場合(目安:2週間ほど)
・ 現地からの招聘状を持参し、入国審査官の質問に備える
・ 頻繁に渡米している場合はBビザの取得を検討し、入国拒否のリスクを軽減する - 【米国から隣接諸国へ渡航する際の注意点】
査証免除プログラムにて米国入国後に隣接諸国に指定されている国へ出国をしても、米国から出国したとはみなされません。 そのため電子渡航認証(ESTA)取得にて米国入国後、カナダやメキシコなどの隣接諸国に出国しても滞在日数のリセットはされません。居住国ではない隣接諸国に出国して米国に再入国した場合でも、隣接国での滞在日数を含めて90日までが査証免除プログラムの滞在可能日数となりますので、十分ご注意ください。 - 14歳以上の外国人に対する外国人登録及び指紋採取義務が強化「米国における外国人登録義務等の厳格化について」(2025年4月11日以降)
- 米国内線搭乗時に旅券(パスポート)等の携行が必要となる「米国におけるREAL IDの運用について」(2025年5月7日以降)
- 最新の渡航情報は 安全対策基礎データ(外務省ホームページ) をご確認ください。
カナダ
パスポート残存期間
出国予定日+1日以上
査証(VISA)
不要
電子渡航認証
必要
- 日本国籍含むカナダ入国査証を免除されている国籍の方がカナダに入国し、6ヵ月以内の滞在を予定する場合、渡航前にeTAの取得が必要
- 乗り継ぎする場合もeTAの取得が必要
- eTAでの最大滞在可能日数は6ヵ月以内
- 滞在期間や目的などにより、査証(VISA)を要する場合あり
- 【米国から隣接諸国へ渡航する際の注意点】
査証免除プログラムにて米国入国後に隣接諸国に指定されている国へ出国をしても、米国から出国したとはみなされません。 そのため電子渡航認証(ESTA)取得にて米国入国後、カナダやメキシコなどの隣接諸国に出国しても滞在日数のリセットはされません。居住国ではない隣接諸国に出国して米国に再入国した場合でも、隣接国での滞在日数を含めて90日までが査証免除プログラムの滞在可能日数となりますので、十分ご注意ください。 - YouTube動画でeTA申請方法を確認する
- 最新の渡航情報は 安全対策基礎データ(外務省ホームページ) をご確認ください。