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2022.01.19

ウルグアイ政府の新たな措置(入国関連措置)

  • 中南米
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  • 感染対策
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●ウルグアイ政府は入国後の衛生措置に関する12月27日付政令を発出し、入国前に実施したPCR検査から数えて7日後に実施するPCR再検査を受ける対象者及び入国後の隔離措置を受ける対象者を変更しました。
●ウルグアイ政府はウルグアイ人または外国人が、国外で新型コロナウイルスに感染した場合、自家用車利用に限り、新型コロナウイルスに罹患した状態での入国を認める1月11日付政令を発出しました。

<入国後の衛生措置の変更:2021年12月27日付政令>
(1)出発の過去9か月以内に自国が認める新型コロナワクチンを1回または2回接種し、効果的な免疫獲得までの待機期間を経ている場合、入国後の隔離措置は免除されます。その場合、自国の保健当局が発行したワクチン接種証明書をもって、当国入国に際してのワクチン接種証明及び前述の必要待機期間が経過している旨証明を行う必要があります。
(2)ワクチン接種済み外国人、ウルグアイ到着前90日以内に新型コロナウイルスに感染した外国人及び18歳以下の外国人に対して、入国後のPCR検査が不要となりました。

<ウルグアイ国外で感染した場合における陸路(自家用車)での入国許可:2022年1月11日付政令>
 ウルグアイ人または外国人が、国外で新型コロナウイルスに感染した場合、他人と接触しない形で、あるいは近親者や旅行同行者のみとともに、自家用車利用に限り、新型コロナウイルスに罹患した状態での入国が認められました。(罹患者は、ウルグアイ入国後に隔離環境が保証されている必要があります。)
 また、上述入国者は、入国後、現行の隔離措置を行う必要があります。

○12月27日付政令
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/cons_min_582.pdf
○1月11日付政令
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/01/cons_min_589.pdf


在ウルグアイ日本国大使館 領事班