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2024.01.30

メキシコ 入国審査時の自動化ゲート利用についての注意喚起(続報)

  • 中南米
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  • 注意喚起

●メキシコの一部空港で使用されている入国審査自動化ゲートの利用は「観光」目的のみ利用が可能で、商談等の短期商用目的では利用ができないので、ご注意ください。
●短期商用目的の場合は入国目的・期間等が確認できる書類を提示するようにしてください。
●長期滞在資格をお持ちの方が入国審査自動化ゲートを使用すると、後で資格変更の手続きを行う必要が生じますので、使用しないでください。

1.メキシコの一部空港で使用されている入国審査自動化ゲートは、「観光」を目的とする場合のみ利用が可能となっています。商談等の短期商用目的では利用ができないので、ご注意ください。(注:これまでは短期商用等の180日以内の報酬を得ない活動を目的とする場合はすべて利用対象者に含まれているとの認識でしたが、移民局から明示的に観光目的のみとの回答がありました。)
 この自動化ゲートを利用して入国すると、旅券上に入国スタンプは押印されず、入国日時、便名、滞在期間満了日等が記載された紙のレシートが発行されます。このレシートは出国まで保管しておく必要があります。また、入国後速やかに、このレシートに記載されたURL( https://www.inm.gob.mx/spublic/portal/inmex.html )からForma Migratoria Multiple
Digital(FMMD)をダウンロードの上、印刷して保管し、移民局又は警察から提示を求められた際には、速やかに提示するようにしてください。もしFMMDの印刷がすぐに行えない場合でも、このレシート上のQRコードをスマートフォンでスキャンするとFMMDが表示されますので、その画面を保存しておいてください。ただし、上記URL及びQRコードは日本語環境のパソコン及びスマートフォンではアクセスができません
ので、スペイン語環境のパソコン及びスマートフォン又は言語設定をスペイン語に変更の上、利用してください。

 なお、昨年以来、中南米諸国からアメリカを目指してメキシコ国内を移動する不法移民が増加しているため、メキシコ南部での不法移民取り締まりが強化されています。今後も南部を陸路移動する場合には特に注意が必要です。

 また、自動化ゲートではなく、通常の有人ブースで入国審査を受けた際には、必ずしも180日間の滞在が許可される訳ではありませんので、許可された滞在日数を確認してください。

2.短期商用目的の場合は通常の有人ブースで入国審査を受ける必要があり、メキシコ移民局からは、入国審査に際し以下が確認できる書類(インビテーションレター等)を準備するよう助言がありました。
・氏名
・生年月日
・性別
・旅券番号
・入国日
・入国便名
・入国空港
・入国目的
・滞在期間
・移民局から質問があった場合の各社担当者の連絡先(電話番号)

3.長期滞在資格をお持ちの方が、現場係員の誤った案内により自動化ゲートを利用してしまったことで、付与されていた長期滞在資格が180日間の短期滞在資格に変更されてしまい、後日移民局で資格変更をせざるを得なくなった事案も発生しています。ついては、長期滞在資格をお持ちの方は、自動化ゲートを利用せず、通常の有人ブースで入国審査を受けてください。
 もしも移民局で資格変更手続きを受け付けてもらえない等のトラブルが生じた場合には、以下の移民局相談窓口にメールで詳細を連絡してください(スペイン語)。
(移民局相談窓口メールアドレス)
 soporte-fmm@inami.gob.mx

在メキシコ日本国大使館