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2023.04.28

日本 2023年4月29日以降の水際対策措置について

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新型コロナ水際対策として、これまで日本への入国者に対して3回のワクチン接種証明書などの提出を求めてきましたが
日本時間4月29日午前0時以降に日本に到着する航空機に搭乗する場合には不要とすると政府が発表しました。
また、中国本土からの直行便を対象に入国者の一部に限定して行ってきた「サンプル検査」についても終了となります。

これにより、今まで必要とされていた手続きのほぼ全てが不要となり、実質は日本到着時の空港審査時間の短縮の為に利用を推奨されている Visit Japan Web(ファストトラック)の 登録のみが必要となります。

尚、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している 入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養については5月8日午前0時までは継続されます。
1.新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月 29 日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更する。
(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。

(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。

2.ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。

(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001092350.pdf