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2022.01.13

マレーシア 直近で新型コロナウイルスに感染した者へのマレーシア入国に係る手続き

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1月12日(水)、カイリー・ジャマルディン保健大臣が、マレーシア入国11~60日前に新型コロナウイルスに感染した者への入国後隔離措置を免除する旨発表したところ、概要は以下のとおりです。内容が一部不明確な部分もありますが(マレーシア入国61日以上前に新型コロナウイルスに感染した者の取扱いは明示されておらず、不明です)、本発表は明日1月13日(木)から適用とされているため、該当の方におかれてはご留意ください。なお、過去に新型コロナウイルスに感染していない者については、引き続き従前の規制が適用されることとされており、本発表の影響はありません。

○マレーシア入国11~60日前に新型コロナウイルスに感染した者は、マレーシア渡航の際、以下の書類を持参する必要がある。

 1 ワクチン接種証明書(当館注:後段でワクチン未接種の方への補足があるため、渡航のための必須要件ではないと考えられます)
 2 マレーシア入国11~60日前に新型コロナウイルスに感染したことを証明する検査結果(紙又はデジタル)
 3 入院していた場合は、当該医療施設の医師が発行する渡航許可レター(Fit to Travelレター)

○マレーシア入国11~60日前に新型コロナウイルスに感染した者であって、自宅隔離等入院に至らなかった者については、マレーシア入国2日前以内に専門家による迅速抗原検査を受ける必要があり、検査結果が陰性の場合のみ、渡航することができる。

○上記1~3全ての書類を持参し、国際入国地点(PMA)で航空又は保健当局から要求があった場合は提示すること。

○上記のほか、渡航者はマレーシア到着後、以下を行う必要がある。

 ・MySejahteraアプリのダウンロード及びアプリ上での「健康情報」の入力
 ・PMAにて、MySejahteraアプリを利用して「海外からの渡航者」のQRコードをスキャンすること
 ・PMAにて、体温測定を含む健康診査を受けること
 ・PMAに常駐する政府又は民間医療従事者立会いのもと、迅速抗原検査を受けること

○マレーシア入国11~60日前に新型コロナウイルスに感染した者であって、ワクチン接種を完了している者については、入国後の強制隔離に服する必要はない。

○一方、マレーシア入国11~60日前に新型コロナウイルスに感染した者であって、ワクチン接種を完了していない者については、入国後は7日間の強制隔離に服する必要がある。

○本規制は2022年1月13日(木)より施行される予定である。また、過去に新型コロナウイルスに感染したことがない者については、現行の規制が引き続き適用される。

○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。


〇在マレーシア日本国大使館